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◎破産者の職業制限1
自己破産を申し立てて、破産者として確定すると、免責を受けるまで就けなくなる職業や停止される資格があります。
公法上で制限されるのは、弁護士・司法書士・税理士・公認会計士・宅地建物取引主任者・質屋・古物商・生命保険や損害保険の代理店・警備員・建設業者・風俗業者・・・などです。
私法上で制限されるのは、保証人・後見人・遺言執行人・会社の取締役や監査役などになります。
既に取締役や監査役などの地位にある人は、退任をしなければならなくなりますので注意しましょう。
→その2(破産者の職業制限)
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