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◎民事再生
「民事再生法」による手続で、将来継続または反復して一定の収入を得る見込みのある者が、債務の一部を3年程度で支払い残額を免除してもらう制度です。
再生案が認められると、借金の額が「借金の5分の1か100万円の多いほう」に減額できます。
小規模個人再生(主に自営業者が対象)と給与所得者等再生(主にサラリーマンなどが対象)の2種類があります。
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